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離婚が成立するまで

離婚が成立するのは、おおよそ次の3つの進め方があります。

1.協議離婚
2.調停離婚
3.裁判離婚

1.協議離婚

協議離婚というのは、基本的には当事者同士が話し合い、「離婚」に合意すれば成立します。離婚届けに両者のサイン・捺印、そして証人二人のサイン・捺印し、役所に提出して完了。その際の離婚の理由はどのようなものであっても差し支えありません。つまり、お互いがこの結婚を続ける意思がなくなったと合意すれば、離婚が成立します。
ただし、離婚が決まるというプロセスはある程度の時間をかけて進める必要があります。現実的には、当事者間の話し合いがうまくいかない場合は、弁護士を立てての話し合いも可能です。話し合いがうまくいかない場合は通常どちらかが調停に持ち込みます。調停離婚には円満調停と離婚調停がありますが、いずれにせよ、家庭裁判所に出廷しなければなりません。その不便を省くために、なるべく協議で済ませたいといった要望があるときもあります。
また、どちらか一方が離婚を望まない場合、養育費や財産分与などいくつかの要件がある場合、条件が折り合わないときなどは、第三者(親せきほか、離婚カウンセラーも含む)をたてての話し合いがなされたり、弁護士をたてて協議がなされます。
離婚の話しあいは同じ屋根の下で暮らしながらというのは難しいでしょうから、別居をお勧めします。その場合、どちらが家を出て行くか、どのタイミングで別居するかなど適切に対応なされる必要があります。

2.調停離婚

調停離婚は、二人の話し合い、あるいは第三者などを交えても平行線でうまくいかない、条件が折り合わない、どちらかがどうしても離婚したくないという場合に、家庭裁判所に申請を出します。どちらかが家庭裁判所に調停の申請をすると、家庭裁判所から出廷の日時の知らせが届きます。調停員は男女二名で構成されており、まずは双方の言い分を別々に聞きます。調停は、ひと月かひと月半に一度くらいの頻度で行われます。円満な方向での修復に持っていきたい場合は「円満調停」の申請、修復の道を公な場所で調停委員が入り、行うというわけです。修復にはかなりの困難が予想される場合、いずれかが離婚したい場合、離婚の方向で話を進めたい場合は「離婚調停」として申請します。
家庭裁判所では両者から聞いたいろいろな状況を勘案して、条件を整えていきます。双方が離婚に合意するまでその調整はなされ、最終的には裁判官がその終結を伝えます。どちらかが円満調停を望んで調停に出したものの、物別れに終わり、離婚に至るケースもありますので要注意というところでしょうか。
何度か調停は行ったものの、双方の話し合いが不調和に終わり、調停が不成立に終わる場合もあります。調停は普通、相手方の住居地で行われます。

3.裁判離婚

離婚調停が不成立になると、次の段階として「裁判離婚」があります。裁判離婚は最終的には裁判官が判断し、離婚か否か、いろいろな条件ほか決定します。

裁判離婚が成立するには、次の5つのうち、いずれかに該当する場合においてです。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由のあるとき

協議離婚、調停離婚、裁判離婚といずれも、弁護士さんをたてなくてもできないわけではありませんが、離婚に際しては、法律的な手続きや取り決めがなされる必要がありますから、まず信頼できる弁護士さんを見つけ相談しましょう。弁護士さんにはそれぞれ得意分野がありますから、日弁連などにお問い合わせください。
協議にしろ、調停にしろ、弁護士さんを代理人にたってもらうことも可能です。最初に弁護士さんと契約する場合の、着手金、報酬金ほかは、弁護士さんに直接ご相談ください。



 

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